「レッドインボイスは必要ですか?」
不動産業者の営業担当者と家を見に行ったとき、決まって居合わせたオーナーさんから問いかけられる質問です。
この問いかけの意味、わかりますか?
私もベトナムに来た当初、意味がわかりませんでした。
ただこの「レッドインボイス」は、ここベトナムでサービスを提供する立場の経営者にとってとても大切なことなんです。
ご存知のかたは、当たり前のようにご理解されるかと思うんですが、ベトナムにこれから移り住まわれる方からすると、馴染みの無い制度だと思いますので、今日はこのベトナム国内の不動産取引における「レッドインボイス」の意味について、簡単に説明いたします。
よく賃貸の不動産業者のホームページや物件情報雑誌に、賃料の記載とともに
「VAT、管理費込み」
と書かれているのを見かける機会が多いかと思います。
この「VAT」というのは、 付加価値税 (Value Added Tax: VAT)のことで、一言でいうと「ベトナム国内における物の販売やサービスの提供並びに外国貨物の輸入に対して課される税金」です。
日本の消費税に近い税金ですね。
この付加価値税の基本税率は10%です。つまり簡単に日本流に言えば、
「消費税、管理費込み」
での賃料表示なんですよ・・・という意味です。
賃貸住宅を契約してその後お住まいになられる場合、契約で決められた賃料支払いが始まります。
日本流で考えると、「その中に税金10%と施設利用に伴う管理費がONされた金額を払っていく」ということなのですが・・・
この付加価値税(VAT)、払うか払わないかはお客様の所属される会社の経理処理のやり方次第だということなんです。
日本の消費税は、一様にすべの商品に含まれていますね。
当たり前ですが、物を購入する人全てに、一様にかかってくる間接税です。
しかしベトナムの場合は少し事情が異なってきます。
税金の仕組みの話をここで長々と書くつもりはありませんので、賃貸物件の契約に関してのみご説明しますと・・・
ベトナム人オーナーさんの賃貸住宅を借りる場合、その賃料(住宅手当て)をお客様の所属する会社がベトナムの税務署に費用計上するかしないかによって付加価値税(VAT)の扱いが変わってくるということなんです。
この「税金がかかるか、かからないか」を線引きするものが、「レッドインボイスが必要か、必要でないか」ということなんですね。
レッドインボイスとは直訳すると、「赤色の領収書」です。
「ベトナムの領収書ってみんな赤色なの?」
いえ、そうではありません。
赤い色をした「レッドインボイス」はベトナム政府が認めた「公式のVAT専用の領収書」なんですね。
つまりこのベトナムには、政府公認の領収書と非公認の領収書とがあるんです。
ベトナムで事業を営む場合、その事業者は必ずこの「レッドインボイス」を入手し、サービスの販売時に「レッドインボイス」を発行しなければなりません。
この政府公認の公式領収書である「レッドインボイス」が発行できないと、その会社からサービスを購入した側は法人所得税の算定上、費用計上が損金として認められず課税所得が大きくなります。
この「レッドインボイス」以外の「手作り領収書」は、ベトナムの税務署としては「損金計上が認められる領収書」と見なしてくれないということになります。
そして、この「レッドインボイス」を取り交わす取引には、必ず付加価値税(VAT)がかかってきます。
では、部屋を見に来たお客様に「レッドインボイスは必要ですか?」とオーナーさんが聞いているのは、何を確認したいからでしょう。
もうお分かりだと思います。
日本の本社で赴任者の家賃負担を費用計上するのであれば、ベトナム国内のみ通用する「レッドインボイス」など要りませんね。
ただ、お客様がベトナム法人にお勤めの場合、「レッドインボス」の用不要の判断を、経理担当者様が下されることになるかと思います。
お客様がベトナムで賃貸住宅にお住まいになる場合、お客様の会社のご都合でいろんな経理上の処理をご検討されることかと思います。
その詳細は私共もオーナーさんもわかりません。
ただ、「レッドインボスが必要」と経理担当者様が言われた場合は10%の税率が賃料に加算されることは頭に入れて置いていただければと思います。
「賃料が10%変わってきますが」
とオーナーさんは問いかけているんですね。
会社の経理担当者様と一度ご確認してみてください。