どれくらい前から部屋を抑えることができるのか

今、日本に一時帰国中です

今、日本に戻っております。
久しぶりに家族と一緒に過ごせています。
単身赴任でハノイに赴任する私にとって、家内と子供達に会える日本での時間が何よりの「清涼剤」となります。

今しがた・・・日本アカデミー賞を総なめにした「八日目の蝉」をDVDで観ました。
久しぶりに邦画で見応えのある映画でした。
あまりの切なさに、感動で放心状態なのですが・・・頑張って書かせていただきます。

タイ湖の眺めの素晴らしいアパート

「3ヶ月先にハノイに赴任予定ですが、いつ頃から部屋を抑えることができるのですか?」

ハノイに赴任される方からいただく質問のなかでも、この「契約可能時期はいつ?」という質問は結構頻繁にいただきます。
「いきなり来月」などという慌ただしい赴任命令は、まず現実的にあり得ません。
大体3ヶ月前後の期間を与えられ、赴任準備を急がれる方が多いかと思います。

とりあえずご主人様単独でハノイ入りし、ホテルに泊まる数日の間に部屋を見て決める・・・
そして後日、奥様やお子様が合流される・・・

こんな決め方しか出来ないとお考えではありませんか?

何人も赴任者を送り出している企業様であれば、先発されている方々が既にお住まいのアパートに・・・
という流れがありますので、選択の自由度は少ないケースが多いです。
まあ、単身赴任の方はこれでも良いかと思いますが、ご家族帯同者にとって・・・

「奥様が住みたいと思うお部屋」

を予算内で選んであげたい、と考えるご主人がほとんどです。
「今までは単身者ばかり赴任していましたが、今回私達が初めて家族帯同で赴任することになったんです」
こんなケースの場合、単身者様とご家族帯同者とでは、家賃の上限額が当然違ってしかるべきです。が・・・その予算額は初めてなので未確定というケース。

「あまり安い予算で妥協してしまうと、後任の家族持ちに申し訳ありませんし・・・」

お部屋選びも仕事と同じで、「先鞭を付ける」立場の方は気を使うし難しいですね。

向こう岸にコンドミニアムの「Golden Westlake」が見えていますそんな予算も決まっていない状態で、ハノイ入りした数週間でお部屋を決めるとなると、じっくり選んでいる時間がありません。

そこで、もっと前もって・・・長い時間を掛けて部屋を吟味して、その中から納得の行くお部屋を契約する。
ハノイ入りする時は、既に絞り込んだ数件のお部屋を満を持して見てもらい、そして契約をしていただく。

当社は、そのために日本に居るお客様に希望物件の「ビデオ撮影」情報をYouTubeにて限定公開し、何度も確認をしていただくサービスを続けています

ハノイに自費で奥様とお部屋をチェックしに来られる方もおられますが、とても費用がかさみます。
出来るだけ克明に、共用部分までしっかりと撮影しますし、コンドミニアムのような個人オーナーさんのお部屋であれば、

「何を置いて行かれるのか、また何を持って行かれるのか」

お部屋にある電化製品から家具まで、克明にビデオに写しながらその区別を説明させていただいております。

タイ湖沿岸の風景

では、本題に入ります。
「どれくらい前から部屋を抑えることができるのか」です。

例えば今から2ヶ月後の8月初旬にチェックインできる部屋を、今から抑える事ができるのか・・・ですが、
答えは、「物件により可能です」となります。

今まで2ヶ月前、3ヶ月前の抑えを何度もやらせていただいております。
もう少し分かり易く言いますと、

「当社のホームページにある賃貸検索にアップしている物件であれば可能です」

となります。
当社もサイトにアップしておりますアパートには、何度もご契約をさせていただいておりますので、ある程度融通を利かせることができます。
つまりお客様のチェックイン予定日から遡って長い期間で物件を探し、決めていただけるように調整させていただけるということです。

ただ、抑えるには必ずお願いしなければいけない条件があります。
それは、「契約する」というご意志を明確にして頂くと言うことです。
具体的には、

お家賃の1ヶ月分の保証金(デポジット)のお支払いと契約書へのサイン

が必要です。
契約はほとんどの方は「会社契約」です。しかし、会社の総務担当者から「今のこの時期にサインはできない」と言われた場合・・・
最悪はお客様の名前でサインをいただく必要があります。
その場合は正式な契約書ではなく、「Offer Letter」という契約に際する重要な項目を記載した「確認書」にサインをしていただく事となります。
いずれにせよ、保証金(日本で言う「敷金」のようなものです)のお支払いは必須です。

ハノイ大教会「セントジョセフ教会」

ただ、全てのケースで可能か・・・となると出来ないケースも出てきます。
次のような場合、難しくなります。

  1. お客様の追加希望の内容が、かなりお金がかかる場合
  2. 競合する他の検討客の条件が極端に良い場合
  3. アパート(オーナー)側の都合で、早く数字を上げなければならない状況がある場合

この3点でしょうか。
「2ヶ月や3ヶ月先の契約を今抑える」ということは、当社のそのアパートに対する実績で無理を聞いてもらっているということなんですね。
しかし、そこに・・・

「各居室全部に薄型のテレビを付けてください、あとウォシュレットと冷蔵後も大きなサイズに変えて・・・それと全部のサッシに網戸を付けてください」

と、いろいろお金のかかる要望をだされると、交渉がやりにくくなります(笑)。
また、当然「良いな」と思ったお部屋は他の内覧者も同様に考えているはずですから、基本的に「競合している」と考えてください。
その競合者さんが一切要望を出さずに、即入居できる方だとした場合・・・アパート側は悩むんですね。

「すみません、今回は・・・」

とあまりに要望を出しすぎると、言ってくる可能性もあります。
ここは駆け引きとなります。
一応要望は出していただいても、その中から契約を前提に「出来る、出来ない」をアパート側に明示してもらう交渉をいたします。

「全て通してもらわなければ契約できません」

と言われると、難しいかもしれませんね。

また、アパート側も貸家業を営む企業体ですから、決算などがあります。
そんな区切りのタイミングで「売り上げ計上」を急がなければならないケースもでてきます。
「あまり待てない時期」というのも有ると言うこと、すこし頭に入れておいていただければと思います。

以上、日々お客様とのやりとりで、私がよくお問い合わせを受けるご質問を、今回はそのままお伝えさせていただきました。
ご参考にしてください。

◆少しでも皆様のお役に立てれば嬉しいです。
↓ 1クリックよろしくです!
ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村


田口 庸生

田口 庸生 の紹介

初めまして、「ハノイリビング」営業担当の田口(たぐち)です。 日本より初めてベトナムのハノイに着任された日本の皆様、 愛するご家族を日本に残し、初めての「海外単身赴任」をこれから経験される皆様、 快適なハノイでの生活を満喫していただくために、皆様の「お住まい探し」から「入居後のサポート」まで一貫した「窓口対応」を請け負います。 「ベストマッチ」を合い言葉に・・・ どうぞお気軽にお問い合わせください。 お待ちしております。
カテゴリー: スタッフレポート   タグ: ,   この投稿のパーマリンク

少しでもお役に立てれば嬉しいです。1クリックよろしくです!
にほんブログ村 海外生活ブログ ハノイ情報へ
にほんブログ村

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA