久しぶりに当社の新人ホープ、深田君の登場です。
入社当初からの堅さは完全になくなり、それどころかたまに「柳のようなしなやかさ」を発揮してくれる時があります。
私はたくさんのお客様からお問い合わせをいただきますので、忙しいときなど「誰が誰だか分からなくなるとき」があります。
「あれっ、LOTTEビルとランカスタービルの完成予定日を回答しなきゃいけない人誰だっけ?」
私ももう老化現象でしょうか(泣)
約束した事とその人が結びつかなくて・・・
パソコンの前で頭を抱えるときがよくあるのですが、そんなときに横から間髪入れずにお客様の名前を出してくれるのは・・・ホープ深田君です。
今はお客様のご案内もしっかりこなしてくれて・・・
お陰で私はやらなければいけない仕事をかなり「やっつける」ことができるようになりました。
水を得た魚のように、
羽を得た鳥のように、
すいすいと泳ぎ羽ばたき初めてくれています。
しかし深田君の最近張ってきたお腹周りに、余裕を感じる今日この頃ですので、
「もうちょっと仕事振ってやろうかな」
と考えております。
さて、その深田君。
現在ワークパーミット手続き中です。
前職では既に取得していたのですが、転職してきた「現地採用枠」さんですので、新たに当社で申請しなけれなりません。
ドタバタと忙しく仕事をしながらの申請手続きです。
必要書類の中に「無犯罪証明書」というものがあります。
読んで字のごとく「犯罪を犯していない」証明書類です。
日本から赴任する方は、日本の警察で取得してベトナムに持って行くのですが、
ベトナムに6ヶ月以上居住している外国人の場合は、その外国人の居住地であるベトナムの司法局により発給された無犯罪証明書が必要になります。
深田君は約1年半ほどベトナムで生活をしていますので、当然ハノイの司法局で無犯罪証明書を取らなければなりません。
「深田君・・・大丈夫か(笑)」
彼の風貌と、たまーにずっこける仕事ぶりと頭に想像して、ベトナムハノイで取らなきゃいけない「無犯罪証明書」とくれば・・・
ついついちょっかい出したくなってきます(笑)
「大丈夫に決まってますでしょ」
パスポートを持って日本大使館へ行って帰ってきたときも、
「赤いサイレンならなかった?」
「ええ、運良くなりませんでしたよ」
口だけゆがめて「ニヤッ」っと笑い返してくる深田君。
最近ふてぶてしくなって頼もしさが出て来た彼ですが・・・
ある日青ざめて私に話しかけてきました。
「すみません、僕のワークパーミットの件で・・・大変なことになりました・・・」
今日のテーマである「ベトナムに6ヶ月以上居住した後のワークパーミット取得の注意点」。
ここから本題です。
答えから先にご説明しますね。
深田君が取らなければいけない無犯罪証明書。
誰が取るのかというと、実は自分で勝手に司法局に行って取るのではなく、今住んでいるアパートのオーナーさんに依頼するんです。
オーナーさんが賃借人である外国人の無犯罪証明書を司法局に行って取るんです。
一瞬「なんで?」と思いますね。
しかしよくよく考えると、犯罪歴がどうのこうのと言う前に・・・
まずベトナムで家にちゃんと住んでいる外国人であるということ証明してもらわないといけません。
それができるのは、今住んでいるアパートのオーナーしかいませんね。
オーナーが持つ「居住登録書」をもとに、無犯罪であることを証明するわけです。
ところが・・・
深田君は現地採用枠で入って貰った社員です。
どこの現地採用の日本人の方も一様にそうですが、ベトナムに赴任していきなり贅沢なアパートなどには住めません。
最初は試用期間などもありますから、お給料は安いテーブルからスタートします。
たくさん日本人が契約する高いアパートよりも、ローカルなアパートを選ぶ訳なのですが、そんな場合の注意点。
もううっすらと何を言おうとしているかお分かりかと思いますが、
安いローカルアパートのオーナーはきっちりと貸家業を営んでいないことが多く、契約書すら取り交わさないオーナーもいます。
従って外国人がそのアパートに居住していることを証明できないオーナーがたくさんいる、ということです。
レッド(VAT)インボイスを出せるアパートオーナーであれば、まず問題ないかと思いますが、
「レッド(VAT)インボイスが要る外国人お断り」
と平然と言うオーナーのアパートの場合、このケースが多いということです。
深田君のオーナーもどうもこの口のようです。
6ヶ月間今のアパートに住んでいた深田君ですが、実は「住所不定」に書類上なっているということですから、無犯罪証明書を取得する以前の問題です。
進出支援の先生と相談して、絶体絶命の深田君を救うプロジェクトチームを発足しました。
彼は既に「ハノイリビング」には無くてはならない存在です。
果たして、深田君のワークパーミットは無事取れるのでしょうか・・・
この先は、かなりディープな手続きの裏技の話になりますので、さすがにここでは書けません(笑)
もし知りたい方は、直接お問い合わせください。
最後に。
今回の話は、ベトナムに現地採用枠で来た日本人の方が、6ヶ月以上暮らした後、何らかの理由で転職した場合。
ワークパーミットを取り直さないといけません。
その時に注意しなければいけないことをご紹介しました。
- オーナーがレッドインボイスを発行できるのかどうか
- レッドインボイスを発行できなくても、「居住登録」を役所でやってくれているかどうか
お住まい中のアパートオーナーに、必ず確認しないといけない、ということです。
取り交わす賃貸借契約書には、貸し主(オーナー)の義務として、
「借り主が安全にアパートに住めるための便宜を図らなければならない」
と必ず記載されているはずです。
この「便宜を図れる」ということが、最低限貸家業を営むオーナーとして、
「外国人が間違い無く自分のアパートに住んでいるということの証明を何時でも取れる」
ということと同じ意味だということです。
「安くて綺麗な部屋がみつかった!」
と喜ぶ前に、必ず確認してください。
最初に入った会社でワークパーミットを取り、ずっと辞めずに勤めている間は問題はありません。
問題は、そこから転職する場合・・・注意が必要です。
ご参考まで。
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