- 【会社名】BTD JAPAN(ベトナム投資支援センター)ハノイ本部
- 【住所】345 Kim Ma street , Ba Dinh District Hanoi
- 【連絡先】
・ハノイ本部:+84-4-3771-0290(FAX番号も同じ)
・日本事務所:03-5645-7410(または 043-308-0277) - 【先生の名前】中川良一さん
長い冬眠でした。
山に籠もるクマの気持が、なんとなく分かるくらい・・・
「冬眠明けのクマも、こんな感じで重たい体を引きずって食べ物を漁りにいくんだろうな」
冬眠明けの腹ぺこクマと私の違いは、年末年始日本でごちそうを食べあさり、顔まで肉がついた、その「食べきった感」の有る無しかと。
クマの体が重たげなのは長い冬眠明けの体力不足ですが、私の場合は単純に贅肉の着きすぎが原因かと、家族全員の一致した意見です。
その家族とも別れて、再びハノイへ。
またいつもの日常が始まります。
訳の分からん「掴み」で大変恐縮です。
遅ればせながら今年もよろしくお願いします。
さて、今日ご紹介させていただくのは、労働許可証(ワークパーミット)についてです。
以前の稿で、当社の深田君が労働許可証(ワークパーミット)を取得する際のドタバタ劇をご紹介したことがあります。
「ベトナムに6ヶ月以上居住した後のワークパーミット取得の注意点」
最近、いろんな方から
「労働許可証(ワークパーミット)が取りづらくなった」
と言われます。
昨年の終盤ごろに制度が若干変わったようです。
法律や制度が猫の目のようにクルクル変わるのは、ベトナムのお家芸ですので改めて驚くこともありません。
「取りづらくなった」だけではなく、「昨年の制度改正以降、未だ労働許可証(ワークパーミット)は1件も許認可を降ろしていない」などという都市伝説的な噂も流れ始めているようです。
これから日本人赴任者ラッシュを迎えるというのに、労働局の担当部署には山の如く未承認の申請書類が積みあがって大変なことになっている・・・
「ホンマかいな」
と思うのですが、しかし商工会さんからも政府筋にクレームをあげておられるとお聞きしましたので、時間がかかっているのは確かなようです。
その辺りの事情を確かめに、弊社担当のコンサル会社に伺い、詳細を聞いてきました。
当社を担当していただいてるコンサル会社を先にご紹介しておきます。
ハノイに拠点を構えてもう20年以上。
ハノイで「20年選手」のコンサルは数えるほどしかおられません。
中川先生はその中の稀少なお一人です。
中川先生にお会いし、開口一番お聞きしたのはやはり労働許可証(ワークパーミット)のことです。
先生が言われるには、
「許認可を取る為の窓口が一つ増えたんですね。
以前は労働局にだけ書類を提出すれば良かったのですが、昨年の制度改正で更に管轄の人民委員会にも前工程として書類の提出が義務づけられました。
時間が掛かっている理由は、若干その影響もあるかと思います」
以前は採用したい人材が現れた時に、そのまま労働局への書類提出だったのが、人民委員会に対して「新規人材採用計画」のような書類を提出し、お伺いを立てなければいけなくなったんですね。
もちろん当社はその辺りの書類作成等は全て中川先生にお任せしています。
では、かなり申請手続きが停滞しているのか・・・
お聞きしたところ、
「以前より書類をしっかり見るようになりましたね。本来の形になってきたということです。
しかし、私達が手続きしているお客様はほぼ問題無くワークパーミットは取得できてますよ」
制度改正後、未だ1件も許認可が降りていない???そんなことは無いですよ(笑)」
やっぱり噂に尾ひれがついただけのことでした。
現に以前すったもんだした当社のホープ深田君も、先生の力で最近無事ワークパーミットを取得できております。
ただ、以前に比べて厳しくなった点について、中川先生は
「卒業証明書」で証明される大学の出身学部と就く仕事の内容とがリンクしているかどうか
ここをチェックするようになってきたことをあげています。
例えば、「ハノイリビング」に文学部出身者が来た場合、「No Good」です。
「営業会社なんだから、文学部でも経済学部でも法学部でも関係無いでしょ」
と日本ならあり得ない判断です。
しかし、こちらベトナムでは
「学部と事業内容に関連性が無い」
という判断になるようです。
現に深田君は文学部哲学科です。
・・・まず無理です。
いえ、深田君が無理なのではなく、彼の学部が不適合だということです(笑)
大学を卒業して何年経っていようが、学部と仕事の業務内容とがつながりがあると判断されればワークパーミットは取得できます。
たとえ卒業後10年経っていようが15年経っていようが関係ありません。
大学の卒業証明書を出せればOKです。
日本なら卒業した後のキャリアが大事ですね。
どんな職歴を積み重ねてきたか、日本に限らず外資ならどこでも、大学の卒業学部なんかより、実社会に出た後「何をしてきたのか」が重要です。
しかしベトナムはそこは見ません。
出身学部だけでその「専門性」を推し量るだけです。
変な国です。
工学部卒業の方が大手電機メーカーの技術職として仕事をする場合、問題なく許可が下ります。
辻褄が合っていますから。
教育学部出身の方が営業会社に入る場合。
営業をしてもらいたいのですが、おそらく学部と業務内容が合わないと判断されるのが目に見えていたので、申請書類に
「社員インストラクターとして採用する」
として提出したそうです。
結果ワークパーミットの許可年数は1年になったケースがあったそうです。
ベトナムの役人曰く、
「社員研修に2年も3年も要らないでしょ」
なるほど、一応考えているみたいです。
その後、その書類上インストラクターとして採用された方のワークパーミットの延長申請は認められなかったそうです。
「以前は学部など関係無くワークパーミットはおりていたんですがね、昨年あたりからチェックをするようになってきたようです」
中川先生の言葉です。
で、出身学部とのつながりが無いとけっちんを食らった場合・・・どうするか。
その場合、今から遡って過去5年間の「職務経歴書」を提出しなければなりません。
これも昨年までは直近3年間で良かったのですが、新しく制度改正されて5年と変更されたようです。
通算ですので、一つの会社で5年とは決まっていません。例えば日本の企業で3年、その他の国で2年とか、どこの国の会社でも関係なく、通算して5年であれば良いようです。
また直近でなくても良く、多少ブランクが空いても「通算5年の職務経歴書」になれば良いんですね。
しかしここからが厳しいのですが・・・
以前努めていた会社の担当者に無理を言って書類を作成してもらうだけではなく、その書類を公証役場に持って行って「公証」してもらわないといけません。
すごい手間と面倒を前職の係の方にかけることになりますね。
「大学の学部が適合していなくても、ベトナムで働くにふさわしい専門技能を有した外国人で、且つ5年間その技能を使って実務をこなした実績のある方なら、働かせてあげても良いよ~」
と言うわけです。
ただ、ここでも学部の時と同じ「関連性」が必要です。
ベトナムでの仕事と前職の仕事内容が繋がっていないと認められません。
要するにベトナムで仕事をする為には、赴任先の仕事の業務内容と「関連性のあるキャリア・専門性」を大学学部の卒業証明書から、もしくは公証を受けた職務経歴書から証明出来ないとダメだということです。
「どう考えても関連性が無い仕事なんだけど・・・でもどうしてもベトナムで働きたい!」
と言う方はどうすれば良いのでしょうか。
ここからがコンサル会社さんのキャリアと実績がモノを言う分野になってきます。
ここからが勝負なんです。
この先のお話はやはり信頼の置ける先生にお尋ねしていただくしかありません。
100%ノウハウの必要な話になりますので。
ベトナムで仕事をする予定の方から、日々たくさんのお問合せをいただきます。
しかし意外と今回のようなワークパーミットについての新しい事情をご存じない方が結構おられます。
出張ベースで数日だけベトナムに来る場合でも、「ワークパーミットを取るように」と言われるのが現状です。
「観光ビザで入国して一回こっきりの出張ですぐ帰るのに、なんでワークパーミットが要るんよ」
誰もが思います。
訳が分かりませんが、しかし原則必要なんです。
これも昨年制度改正したポイントです。
景気の停滞しているベトナムに活力を入れる為には、もっと規制緩和をして、外資を呼び込みやすくする工夫が絶対必要だと思います。
しかし、ことワークパーミットに関しては・・・まるっきり逆行しているように思えてなりません。
おそらく中国を筆頭に諸外国からの単純労働者の流入で、ベトナム国内の雇用が食われている為に、外国人に対する規制を厳しくしているのは前から分かっていることですが。
「味噌も糞も一緒にすんな!」
年始初っぱなの記事がまた「ベトナムのぼやき節」になってしまい申し訳ありません。
ただ、ベトナムで長く仕事をしたいと考えている方。
ワークパーミットについて、出来るだけ事前に詳しい方から現状をヒアリングして知識武装してください。
もし、つてが無いという方には、中川先生をご紹介します。
で、アパートやオフィスが必要な方は・・・ハノイリビングを今年もよろしくお願いします(笑)
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