個人オーナーさんのアパートを契約すると「必ず困る」ことがあります

テト前にいただいた赤ワイン「そろそろ持って帰ってもいいかな」

テト前にいただいたたくさんの品々。
まず食べ物類は当社女性スタッフにより一撃で食べ尽くされてしまいましたが、お酒は・・・残ったまま。
女性スタッフには全く見向きもされない冒頭の赤ワインが欲しくて・・・
柄にも合わず赤ワインが大好きなんですね。

「深田君は下戸だから要らないよな」

がたいのデカい割に、ビール一杯で真っ赤になる新人深田君。
何の遠慮もせずいただきました。
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今日の話は単純明快です。
冒頭の赤ワインの様な「渋さ」の無い、あっさり味のお話です。
ただ、内容が内容だけに・・・こういう企業ブログでは言及しづらいんですね。
なので、差し障りなく書きますので

「推して知るべし」

どうぞご理解ください。

当社のお客様の総務担当者様から連絡が入りました。
その会社様は全員個人オーナーが所有するコンドミニアムにお住まいです。

「ワークパーミットの申請をしたいので、今住んでいるアパートの居住証明書が欲しいんですけど」

良くあるお問い合わせですね。
お客様が赴任され、無事チェックインします。
直ぐにアパートのオーナーとしてやってもわなければいけないことは、

「お客様の居住登録」

です。
所轄の公安にオーナーが賃貸借契約書やお客様のパスポートコピーなどを持って、オーナー自身のアパートに住んでいることを届け出ます。
これで、晴れてお客様はベトナムでの住所が公に確定するわけです。
この作業にかかる費用は、当然オーナー負担です。
もちろん、正規の費用以外に・・・領収書の出ない支払まで全てオーナーが払います。
「貸家の営業ライセンス」を持つオーナーとしての必須の仕事の一つですから仕方がありません。

問題はこの次です。

先のようなお客様のお問い合わせ。
お客様がアパートに居住していることを公安に証明してもらう書類が必要なケースが出て来ますね。

  • VISAの申請・更新時
  • ワークパーミットの申請時
  • レジデンスカード(居住証明)の申請時

等々、まず早々に必要になってくるものばかりです。
いずれの場合でも、お客様の現住所を証明する書類、ベトナム語では

「Xac Nhan Tam Tru」

と書かれた書類(1枚モノです)が上記書類の申請時には必要になってきます。
その時の注意点です。
結論から言いますと、

「サービスアパートと契約された場合、居住証明書の発行手数料はサービスアパートが負担しますが、個人オーナーと契約された場合の発行手数料はお客様負担となる」

ということです。
いくらくらいかと言いますと、う~ん難しいですがざっくりと500.000VND(約2.200円)から1.000.000VND(約4.500円)くらいでしょうか。
オーナーによって変わります。

ではなぜサービスアパートとローカルアパートとで違うのか。

アホみたいな答えです。

サービスアパートは長く同じ場所で貸家業を営んできているわけです。
同時に複数人のお客様の登録手続き、居住証明書の発行手続きを継続してやってきている訳ですから、公安さんにすれば「お得意様」ですね。
お得意様には「お得意様割引」をしてくれます。
件数も多いですから、当たり前の話です。

・・・だからアパート側で負担出来るわけです。
もとより「サービス」アパートです。
他のサービスアパートとも常に競争していますから、サービスの質を追求する姿勢になってくれています。

しかし個人オーナーさんは、基本1件か乃至は2件くらいアパートをもっているだけです。
中には初めて貸家の営業ライセンスを取得したばかりの「若葉オーナー」もたくさんいます。
公安さんからすれば「一見(いちげん)さん」です。
だから高いんです。

個人オーナーさんにすれば自身の「手取り額」以外に基本興味はありません。
その手取り額が減る話です。

「居住証明書の発行はお客様の都合だから、掛かった費用は負担してください」

もちろん全額とは言いません。
個人オーナーさんもそこまでがめつくはありませんので、折半が普通の流れかと思います。

ただ困ったことに・・・その支払に対するレッドインボイスは発行できません
ほぼほぼ領収書の出せない支払で占めているからです。

額の問題ではなく、コンプライアンスの問題です。
支払いたくても支払えない状態になるんです。

この話を先の総務担当者様にお伝えしました。
未だお返事をいただけておりません。

「社内で調整します」

どう調整していただけるのかは分かりませんが・・・
しかし、お客様にとっても個人オーナーにとっても、そして我々にとっても、面倒臭い話です。

個人オーナーと契約しなければならないコンドミニアムというと、代表的なレジデンスとすればハノイでは

  • Golden Westlake
  • Keangnam Hanoi Landmark Tower(カンナム ハノイ ランドマーク タワー)
  • Sky City Towers(一部サービスアパート)
  • Pacific Place(一部サービスアパート)
  • Hoa Bin Green(一部サービスアパート)

これらです。
オーナーによっては自力で吸収してくれるケースも希にあります。
しかし個人オーナーの場合、この「居住証明書」の申請手数料は、基本お客様負担とお考えいただく方が良いかと思います。
レッドインボイスは・・・出ません。
オーナーの手書きの領収書なら・・・出せます。

ご注意ください。

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田口 庸生

田口 庸生 の紹介

初めまして、「ハノイリビング」営業担当の田口(たぐち)です。 日本より初めてベトナムのハノイに着任された日本の皆様、 愛するご家族を日本に残し、初めての「海外単身赴任」をこれから経験される皆様、 快適なハノイでの生活を満喫していただくために、皆様の「お住まい探し」から「入居後のサポート」まで一貫した「窓口対応」を請け負います。 「ベストマッチ」を合い言葉に・・・ どうぞお気軽にお問い合わせください。 お待ちしております。
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