「自宅兼Office」で契約したアパートで会社設立とワークパーミットは大丈夫か?

シェアルームの様子「緩やかにガラスの仕切で区切られていますが、このスペースだけで会社設立可能です」

お客様から以下のようなお問い合わせを時々いただきます。

「ハノイに置く駐在員事務所と居宅用のアパートを出来るだけ安く抑えたい。
そのためにサービスアパートを自宅兼オフィスとして契約したいのですが、オーナーさんの許可は降りるのでしょうか?」

ハノイにいきなり現地法人を設立する企業様は、まあ少ないかと思います。
あらかじめ時間をかけて「調査」をされますね。
その際、営業活動は一切できませんので、売上も利益も発生しない中で、オフィスや赴任された方のアパート家賃といった経費だけが掛かることになります。
冒頭のようなご質問は当たり前のリクエストかと思います。

また、このご質問の先に出てくる問題として心配されることは、

「自宅兼オフィスといった職住同じ住所での契約は、後々会社設立する際やワークパーミットを申請する際ややこしいことにならないか・・・」

こんなところかと思います。
今回のご質問に対する答えは以下のようになります。
アパートとオフィスの住所の問題ではなく、確認しなければいけないのは次の2点です。

  1. 契約しようとするそのアパートのオーナーが貸家業を営むための「営業許可証」を取得していること
  2. オーナーが持つ貸家の営業許可証の「使用目的欄」に居住用とオフィス用両方の許認可を証明する記述があること

この2点が確認できれば、ご契約されるサービスアパートをオフィスと兼用して利用できるとご理解ください。
もちろん、後の会社設立やワークパーミットの申請等で問題になるようなことはありません。

1の「営業許可証」を持っているかどうかの確認は、今回の場合に限らず当社としては必ず行っているチェック項目です。
この営業許可証を取得していないオーナーは、要するに納税する意思がないということですから、家賃の領収書(レッドインボイス)が出せません。
こういうアパートオーナーと契約してしまうと大変なことになります。
お客様単独でこのような確認はやはり難しいかと思います。
当社がご紹介するアパートは、このようなオーナーチェックを済ませた物件をご提示しておりますのでどうかご安心ください。

もちろん、数的には居住用としてのみしか利用できないサービスアパートの方が多いのは事実です。
しかし、手広く貸家業を経営しようと前向きに考えるアパートオーナーは、両方の用途で利用できる許認可をとっています。
契約率が上がるのは目に見えているので、そういうオーナーにすれば「当たり前の手続き」となります。

そんなオーナーを当社はたくさん知っておりますので、居宅兼オフィスの物件をお探しの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

洗練されたエントランススペース

共用スペース「ネット環境は万全なので会員なら誰でもパソコン一つ持ち込めば、その場で仕事が出来る環境です」

シェアルームの入り口「一応独立しています。これで会社設立可能なんです」2人用のスペースもあります

さて、冒頭の写真を含めご紹介しているオフィスは、Hoan Kiem(ホアンキエム)区にありますレンタルオフィス「Regus」の内部の様子です。
ここでレンタルオフィス「Regus」の話を持ってきたのは、より安く都心の一等地で会社設立する方法をご紹介するためです。

  • 狭くても良いから便利で安いオフィスを契約したい
  • 当初は調査だけなので、1年以下の短期契約が認められるオフィスを探して欲しい
  • 初期投資を出来るだけ安く抑えたいので、机やテーブル、インターネット環境、電話などは最初から揃っていて、内部造作などしなくて済むような手軽なオフィスは無いものか
  • 会社設立用の住所(都心一等地の)だけを安く取得したいが、可能でしょうか

こんな要望のお客様は非常に多いです。
大半のお客様は、現地法人設立の前は、このようなリクエストをクリアするオフィスを探されているのではないでしょうか。

Ly Thai To通りにあるレンタルオフィス「Regus」の全容こんな時はレンタルオフィスが便利です。
上記のリクエストに応えることのできるのは、レンタルオフィスしかありません。

レンタルオフィスというのは、通常のオフィスと違い、1年を切る短期契約が可能です。
毎月契約でも対応してくれます。
また、パソコンを持ち込むだけで契約したその日からオフィスでの仕事が可能です。
分かり易く言えば、家具も電化製品も何も揃っていないアパートを契約するのではなく、カバンと服を持ち込みさえすればその日から生活ができるサービスアパートを契約するようなもの。

  • インターネットサービス
  • 机、イスの貸与、固定電話サービス
  • 電気、空調サービス
  • 受付応対サービス
  • コピー、FAXの共有利用サービス
  • 会議室の利用サービス
  • 休憩スペースの利用サービス

こういったサービスが含まれているんですね。
フリーレント期間を駆使して内部造作などを施し、何とか開所にこぎ着ける・・・
こんなオフィス開きに伴う煩雑さを一切排除したのが「レンタルオフィス」のメリットです。

また、先にご紹介した自宅アパートをオフィス兼用で利用する場合、プライバシーの確保に加えてスタッフの採用も難しくなったりします。
また、会社住所は仕事柄しっかりとりた都心の一等地でなくてはならない(一等地の会社住所が設立に必要)というリクエストには、なかなか答え辛くなりますね。

ハノイには数件、こういうレンタルオフィスがあります。
その中でも、一番グレードの高い「Regus」をご紹介します。
世界95カ国550都市にその支店網を張り巡らせている、レンタルオフィスの世界ブランドです。

  • 【住所】Level 5, Sentinel Place Building, 41A Ly Thai To Str, Hoan Kiem Dist, Hanoi
  • 【タイプ別賃料】※月額家賃額です
    ・Virtual Office: 150$~(会社住所のみ取得)
    ・Campus (shared) Office: 400$~
    ・一人用オフィス: 700$~
    ・二人用オフィス: 1,000$~
    ・三人用オフィス: 1,500$~
    ・四人から7人用オフィス: 2,000$~3,500$
  • 【連絡先】+84 4 39388728
  • 【竣工年】2010年建築
  • 【最低契約期間】1ヶ月
  • 【手付金】1ヶ月
  • 【保証金】2ヶ月
  • 【前家賃】1ヶ月
  • 【警備員】常駐
  • 【発電気】100%バックアップOK
  • 【おすすめポイント】
    ・12ヶ月契約して、2ヶ月無料
    ・6ヶ月契約して、1ヶ月無料

詳しくは、当社までお尋ね下さい。

上記のタイプ別賃料の欄に、「Virtual Office」と言う項目があるかと思いますが、これがここホアンキエム区の都心「Ly Thai To通り」の住所を150ドル~という賃料で確保・維持する為の料金だということです。

「一等地の住所だけが欲しい」

こんなニーズに応えてくれます。
では、このLy Thai To通りにある「Regus」の様子をビデオカメラに収めましたので、ご参照下さい。

いかがでしょうか。

ビデオ動画の中に、机が並んで隣との隙間についたてがある部屋があったかと思います。
学校の図書館の自習室のような部屋・・・
あれがVirtual Officeです。
仕事をする環境ではありませんが、ただ会社設立の住所を確保するためだけに契約される企業様が多いんですね。

10人以上の部屋もあります

アパートとオフィスの家賃を極力下げて契約をしたい。
このリクエストに対するご提案を書かせていただきました。

現地法人を設立するためのオフィスであれば、ある程度長期契約を結ぶことで賃料を安く設定する選択枝がありますが、駐在員事務所の場合、どうしても短期契約を選択せざるを得ない状況かと思います。

  • 短期契約の可能なレンタルオフィスがあること
  • 都心の一等地の住所のみ確保する契約が可能であること
  • 自宅兼オフィスというアパート契約も当然可能であること

具体的なご相談、また実際レンタルオフィスの内覧等、お気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いします。

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田口 庸生

田口 庸生 の紹介

初めまして、「ハノイリビング」営業担当の田口(たぐち)です。 日本より初めてベトナムのハノイに着任された日本の皆様、 愛するご家族を日本に残し、初めての「海外単身赴任」をこれから経験される皆様、 快適なハノイでの生活を満喫していただくために、皆様の「お住まい探し」から「入居後のサポート」まで一貫した「窓口対応」を請け負います。 「ベストマッチ」を合い言葉に・・・ どうぞお気軽にお問い合わせください。 お待ちしております。
カテゴリー: オフィス物件詳細   タグ: ,   この投稿のパーマリンク

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