今日は1月26日。
ベトナムはまだお正月休みです。
いつも行く「蔵間」の日本食もなんだか飽きてきたのと、10%アップの正月料金を同じ店に払い続けるのもばかばかしくなり・・・
以前何度か足を運んだお好み焼きの店「さっちゃん」に通っている毎日です。
さて、まだオーナーさんも完全休業中ですし、じたばたしても始まらないので、今回はいつもお客様に確認する大切な「ビザの期限と賃貸契約の関係」についてお話させていただきます。
日々たくさんの問い合わせメールをいただきます。
例えば・・・
「2月からハノイに単身赴任予定です。
まずは1年程度で1LDKのサイズで手ごろな物件を紹介いただけませんか?」
こんなお問い合わせです。
ご希望エリアや、ご希望予算がわからないので、こういうメールを頂いた際、逆にご質問をさせていただくんですね。
「的外れなご紹介」を極力無くすためです。
お聞きする内容は以下の通りです。
- ご希望エリアは?
- ご予算は?
- ご入居日(ベトナムに居る方なら今の住まいの契約更新月)のご希望は?
- ご希望の部屋数
- 単独でしょうか?ご家族帯同でしょうか?
- 家賃の負担は会社でしょうか?、個人でしょうか?
- レッドインボイス(赤色領収書)は必要でしょうか?
- ご希望住居を決めるにあたり、「外せない条件」をお聞かせください。(高層階はダメ等々)
- ハウスキーピングサービスは必要ですか?
- 良いなと思われる具体的なアパート名があればお聞かせください。
- 来越にあたり何ヶ月のビザでお越しでしょうか?もしくは今現在の残存日数は?
大体これくらいをお聞きして、わかる範囲でお答えいただいております。
要するに、
- どれくらいの広さのアパートを、
- どのエリアで、
- いくらの予算の範囲で、
- いつまでに、
探せばいいのでしょうか?
ということをお聞きしたいわけですね。
「3ヶ月先に赴任します」となれば、物件のグレードやエリアの感じを先ずはチェックして掴んでいただくことがご案内の目的になってきます。
また、「すぐにでも」となれば、今ご紹介しても良いかどうか、保証金(デポジット)は未だ入っていないかをご案内予定物件のオーナーに確認をしたうえで内覧日の約束を取っていかないといけません。
「的外れなご案内」を避ける為の質問の最後に、「何ヶ月のビザでお越しでしょうか?」とお聞きしている、その意味が今回のテーマですね。
「なぜ賃貸住宅の契約をするのに、私と私の家族全員のビザの期間を申し上げなければいけないのですか」
たまに素朴にお聞きになられるお客様がおられます。
結論から言いますと・・・
短い期間のビザで訪越された場合、そのビザの有効期間内でオーナーの手続きが完了せず、結果お客様のビザ更新がベトナムで出来なくなるリスクを回避する為のご確認です。
もう少し分かり易く説明しますね。
ベトナム赴任が決まり、取り急ぎベトナム入りしたあと、
「現地での過密スケジュールの間にアパートを探して契約してしまい、そして契約したあと日本に戻る時間が取れないのでビザの更新はベトナムで」
こんな慌ただしいスケジュールのお客様がたまにおられます。
その際、3ヶ月のマルチビザで入国をされるケースなら特に問題は無いと思いますが、
2週間の観光ビザや1ヶ月ビザでの入国の際、要注意です。
まあ、ベトナム着任を観光ビザでというケースは少ないですが・・・(笑)
しかしたまにお見かけします。
ビザの残存期間が短い場合、その期間内にお部屋が見つからなかった場合、一度ベトナムを出なければなりません。
ベトナムでの住所が確定しなければ、ビザの更新はできないからです。
では段取りよくすぐ良いお部屋が見つかり、契約できたとしても、オーナーさんの手続きが期間内に終わらなければ・・・やはり更新できません。
このさっきから言ってます、「オーナーさんの手続き」って何のことか、を説明しますね。
貸家業を営む賃貸アパートのオーナーさんは以下の手続きを完了させなければなりません。
- まず、「貸家の営業許可書」を公安に申請し受理されていること。
- その後、契約した入居者の名簿登録を公安にて済まし、納税すること。
この2つの手続きを契約先のオーナーが完了してくれていて初めて、契約し入居されるお客様はご自身のビザをベトナムで更新することができます。
2は契約後の手続きですのでそんなに時間は掛かりませんが、問題は1の「貸家の営業許可書」を公安に申請していないオーナーがいるということです。
もう少し詳しく言いますと、お客様との契約が成立してから手続きの申請を済まそうと考えるオーナーがいるということです。
これが時間かかるんですね。
もちろん、何件も賃貸物件を保有しているオーナーさんは当然申請済みですが、アパートのオーナーさん全てが手広く貸家業を営んでいる訳ではありません。
昼間は普通のサラリーマンをしている初心者マークのオーナーさんもたくさんおられます。
そんなオーナーさんは、未だ契約も取れていないのに時間とお金の掛かる面倒な申請手続きを先にやりたがりません。
契約を締結してから動き出すんですね。
1ヶ月くらいのビザでお越しのお客様にとって、
「物件探し」で不動産屋さんと部屋を見て回る時間がある程度必要ですし、またオーナーさんが上記の申請手続きに手間取ったり、公安の担当者が鈍くさかったりすると・・・
あっという間に1ヶ月は過ぎてしまいます。
ようやく許可がおりて、オーナーが入居者のビザのコピーを公安に持って行ったところで・・・
ビザが切れているとお客様の名簿登録を受け付けてくれませんので、結果更新手続きができない・・・
そして一度、ベトナムを出なければならなくなるんですね。
私どもはなるべくお客様が日本に居るときから、こちらハノイの物件情報をYouTubeなどの動画サイトを通じてお部屋の詳細を見ていただき、お部屋の雰囲気を掴んでいただくようにしています。
ハノイ着任からご契約まで、最短でご紹介させていただくためです。
お部屋をご紹介する我々の立場として、「貸家の営業許可書」を持つオーナーさんの物件のみご案内すると決めれば良いのですが、お客様の希望される条件の部屋を、全て「貸家の営業許可書」を持つオーナーさんで対応できない時ももちろん出てきます。
そのために、私達はお客様のビザの期間を事前に確認し、オーナー選びをさせていただいております。
お部屋の内覧から契約、そしてビザの更新までを済ますには、余裕のあるビザの期間で望んでいただかないといけないと言うことを、少し考慮していただければと思います。
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