ハノイリビングの田口です。
今日は一撃で終わるネタです。
タイトル通り、
オーナーが本当に貸家の営業ライセンスを持っているのかどうか、それを見極める方法
これをご紹介します。
冒頭の図は、先日ハノイカルティベートトークで私がお話しをした時に使ったプレゼン資料です。
この資料を作って、皆さんの前でお話しした理由は、
貸家の営業ライセンスを持っていない「なんちゃってオーナー」の部屋を借りたばかりに、「居住証明書」が取れず、結果ワークパーミットを取得できないという憂き目に合う方が後を絶たないから
です。
外国人向けにアパートを貸しているサービスアパートのオーナーは、ほぼ大丈夫です。
最初からハウスキーピングサービスやインターネットの設備が付属し、家具や必要な電化製品も一式ついてるようなサービスアパートは、しかし高いですね。
だから、怪しい個人オーナーが「貸しても良いよ」と言っている100ドルや200ドル近辺のアパートが、今日の話の対象になってきます。
個人のオーナー、あるいはそのオーナーの親類が、大家として営業している小さなアパート。
家賃の「レッドインボイスは発行できない」などと言うオーナーは更に要注意です。
私共の元に毎年10件以上、この種の悩みの御相談を受けています。
丁寧に「裏技」をお答えして、なんとか今のオーナーに対応してもらうように交渉の仕方をお教えしています。
うまく行くケースもあれば、うまく行かないケースもあります。
つまり、そのアパートオーナーの「コネの太さ次第」というところがあるからです。
「現地採用枠」に海を渡ってベトナムに飛び込んで来たやる気漲る若者が、先ずやらなきゃいけないのは、自分の「部屋探し」です。
初年度から思い通りの給料をもらえるということはほぼなく、試される立場とすれば、最初は切り詰めないといけない生活を強いられます。
そんな環境下でアパートを探し、余り時間をかけずに契約しなければなりません。
当然無駄な経費をかけられないので我々のような不動産仲介業者も使わず、自分一人でアパートに飛び込み、慣れない英語でオーナーと交渉をし、なんとか部屋を確保する。
そんな中で、わからないまま賃貸契約を取り結んで生活をスタートさせた方が結構おられます。
そんな賃貸契約の交渉の際、そのオーナーが
「貸家の営業ライセンスを持っているかどうか、正しく貸家業を営める資格をもっているのか」
聞き出す余裕など無いと思うんです。
そこで、そんな余裕の無い状態でも、簡単にオーナーの資質を確認できる方法をこの稿でお伝えします。
次にお見せする台帳を持っているかどうか、ただこれを確かめるだけです。
いいですか、簡単なんでよく聞いて下さい。
この書類は、ベトナム人の個人オーナーが貸家の営業ライセンスをハノイ市から認められないと、絶対もらえない台帳なんです。
まず表紙の左肩には、オーナーの名前が書かれています。
そして、このページを一枚めくって次のページには、
通し番号が付され、ハノイ市の担当のサインと捺印が施されたページがあります。
ハノイ市に先ずは認められているかどうか、このページをみればわかります。
そして、そのオーナーの持つアパートに、間違い無く居住している証明が次のページでできます。
居住者の欄はもちろんぼかしを入れさせていただきました。
ここに自分の名前が書かれ、住んでいるアパートの部屋番号が記入され、最後に右下に「公安のサインと捺印が入っている」この状態になっているかどうか。
名前が載っていても、公安のサインと捺印がなければ、公認されていないのでだめです。
ここに皆様の名前が載っていれば、オーナーは間違い無く自分のアパートの「居住証明書」を居住者のために取得することができるんです。
この台帳に、皆様の名前が載っていなければ・・・
ベトナムに住んでいるのですが「住所不定の外国人」と同じ扱いになってしまいます。
「住所不定の外国人」に労働許可証(ワークパーミット)を交付するほど、ベトナムはとぼけた国ではありません。
上記の台帳の有無をアパートオーナーに確認するんです。
どんなに嫌な顔をされてもです。
最初が肝心です。
「ベトナムに来て長く仕事をしたい、それに長くあなたのアパートにも住みたい。だから見せてください」
そう言うんです。
この写真をそのまま見せても良いです。
ベトナムに共通のフォーマットです。
何度も申し上げますが、この台帳は、
最初のページの左肩に書いてあるオーナーが、ハノイから貸家の営業ライセンスを取得し、且つオーナーのアパートに「あなた」が紛れもなく居住していることを公安によって証明されている
唯一の資料だということです。
今まで具体的な書類の見本が無かったので、オーナーと渡り合えなかったと思います。
これを使ってください。
オーナーがもし面倒臭そうに、
「持っている、持っている」
「ああ、銀行に預けてるよ」
などと言っても怯まずに申し出てください。
「あなたと長くお付き合いさせていただきたいんです、見せてください」
これを繰り返してください。
確認しなければならないタイミングは2回ありますね。
- 最初にオーナーと契約する前に「台帳を持っているかどうか」の確認
- 住み始めてから、「台帳に自分の名前を記述し、公安のサインと捺印を入れてもらえたか」の確認
この2回です。
確かに真面目にきっちりとやるオーナーからすれば、うっとうしいリクエストに聞こえるかも知れません。
しかし、オーナーが真面目か不真面目か、そんなことを理解できるほどベトナム語に熟練していない方が大半でしょう。
わからないということです。
だったら見せてもらう以外に方法はありません。
自分の身は、自分で守りましょう。
自信がなければ、我々のような仲介業者を利用してください。
お力になります。
以上、ベトナム恒例の「オーナーが居住証明書取ってくれない」問題の解決法でした。
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